■スプリンクラー設備や火災報知器、電気に関わる様々な設備設計・施工・メンテナンスまで全て対応いたします。
■病院・老人ホーム・ビル・店舗などどんな建物でも対応いたします。
■アフターサービスも万全、経験豊富な電気工事士が責任をもって対応いたします。
■安心価格。支払方法のご相談もお気軽にお問い合わせください。
建物火災での死者数の内、高齢者の死亡事例が約7割を占めています。
死亡原因は「逃げ遅れ」が最も多く、高齢化社会が進むにつれて増加の傾向にあり、懸念されています。
火災の怖さは炎よりも煙にあります。煙により、呼吸を妨げられるだけでなく、視界を奪われてしまい、結果、避難することが困難になってしまいます。つまり、火災から命を守るには、初期段階の発見により、避難する時間を少しでも多く作ることが重要なのです。
同じく、非常警報設備も火災を発見した人が火災の発生を防火対象物内の物に知らせ初期消火や避難を円滑に行うため重要な設備となります。
スプリンクラー設備を設置しなければならない対象物として、275㎡未満の消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物が追加されました。
スプリンクラー設備を設置しなければならない対象物として、275㎡未満の消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物が追加されました。
上記の通り平成27年4月1日に高齢者施設や児童施設等では施設の広さに限らずスプリンクラーを設置するように消防法が改正されました。
経過措置も平成30年3月31日までで終了いたしました。
消防設備等の設置義務のある防火対象物の関係者は定期的に点検し、その結果を定期的に消防機関に報告することを義務付けられています。
(消防法17条の3の3)
お客様から図面をお預かりし、必要な設備や配置を割り出し、設計を行います。
建物のCAD図面をご用意いただくだけで設計から施工、施工後の点検までフルサポートが可能です。
消防設備等の設置義務のある防火対象物の関係者は定期的に点検し、その結果を定期的に消防機関に報告することを義務付けられています。(消防法17条の3の3)
消防用設備等が「設備や機器」としてきちんと機能するかを点検し、報告する制度です。
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判断できる事項および機器の機能について外観からまたは簡易な操作により判断できる事項の確認。
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、または当該消防設備等を使用することにより当該消防設備等の総合的な機能の確認。
特定防火対象物 1年に1回(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など)
非特定防火対象物 3年に1回(共同住宅、工場、倉庫、事務所など)