クーリング・オフのお知らせ

クーリング・オフのお知らせ

1.

お客様が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3千円未満のときは、クーリング・オフはできません。

2.

この場合は、①お客様は、損害賠償及び違約⾦の⽀払いを請求されることはありません。②すでに引渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③お役様は、すでに代⾦⼜は対価の⼀部⼜は全部を⽀払っている場合は、速やかにその⾦額の返還を受けることができます。④お客様は、商品を使用し、⼜は権利を⾏使して得られた利益に相当する⾦額を請求されることはありません。⼜、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。⑤お客様は、役務の提供に伴い、⼟地⼜は建物その他の⼯作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。

3.

上記のクーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のため書面が交付された日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。

はがきの場合は下図のように必要事項を記入の上、販売店あて郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)

電磁的記録によるクーリング・オフについては当社のホームページ(https://onishi-denkou.co.jp)をご確認ください。

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