消防設備等の設置義務のある防火対象物の関係者は定期的に点検し、その結果を定期的に消防機関に報告することを義務付けられています。
(消防法17条の3の3)
消防用設備等が「設備や機器」としてきちんと機能するかを点検し、報告する制度です。
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判断できる事項および機器の機能について外観からまたは簡易な操作により判断できる事項の確認。
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、または当該消防設備等を使用することにより当該消防設備等の総合的な機能の確認。
特定防火対象物 1年に1回(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など)
非特定防火対象物 3年に1回(共同住宅、工場、倉庫、事務所など)